神戸市垂水区の仲島司法書士事務所
司法書士の仲島拓郎は、神戸市垂水区と明石市を拠点に、相続対策および高齢化社会の大きな課題である認知症・介護問題に対する法的支援を専門として活動しています。
MESSAGE |
/ メッセージ |
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よらば大樹の陰という言葉があります。頼るなら勢力の大きい方が良いというたとえです。時と場合によっては、そのとおりでしょう。しかし、大きな企業の事業承継の話ならともかく、一般個人の相続などについては、あてはまりません。
相続・認知症の問題は人と人の話で解決を図るものです。事務所規模の大小ではなく、組織の理論とは関係なしに、しがらみなく動けて、より柔軟に対応できる人。つまり、どこを向いて仕事をしているのかが問われます。そういう、相談者の気持ちにより添える専門家である事が重要になります。
私は、これまで500件以上の登記・相続・後見業務の経験を積んできました。さらに趣味の登山で鍛えた行動力であなたの元へ伺いフルサポートします。そして、ずっと皆さんの近くにいる存在であり続けます。
仲島拓郎
SERVICE |
/ 家族信託について |
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家族信託とは、ひとことで言えば、文字通り、信じて託すということです。一般的には、家族・親族の間で利用されることが多いのですが、家族間に制限されるものではありません。
専門用語をならべても分かりにくいので、金庫番をイメージしてもらうと良いと思います。持ち主が誰かに金庫番を任せたとしましょう。この場合、管理や運用を任せているだけです。金庫の中身をあげたのではありません。当然、金庫の中身は持ち主のものです。
家族信託はおもに次の3者によって成り立ちます。
委託者
受託者
受益者
金庫の中身をどのように使うのか、中身は誰のものか、細かくきっちりと決めておくことが出来るのが家族信託という仕組みです。ある部分では成年後見と同じような役割をします。しかし、成年後見とは違い裁判所は関りません。そのため、それぞれのご家庭の事情に応じ、オーダメイドで設計できることが利点です。他方、個人間の契約であるため、財産管理の安全性という問題があります。ですから信頼ができる家族・親族間で利用されることが多いのです。
また、託す財産は現金に限らず、家や土地といった不動産にも利用することが出来ます。そのため家族信託を利用することで、認知症になった場合に不動産を売れない、銀行の口座が凍結されるといった問題を避けることができます。
また、財産の引きつぎという面では、遺言書と同じ機能もあります。しかし遺言書は本人が亡くなったあとの話ですから、本人が認知症になった際の問題には役立ちません。家族信託では、生前の財産管理および死後の財産の引きつぎを含めて、より広くカバーすることができます。
CHARACTERISTIC |
/ 家族信託の特徴 |
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【メリット】
・認知症などにより判断能力がなくなっても、財産の管理・処分ができる
・家族に合わせてオーダーメイドで設計できる
・財産の引きつぎをしっかりと決めておくことができる
【デメリット】
・初期費用が高い(ただし、長期で考えると任意後見よりも安くなる可能性がある)
・扱える専門職が多くはない
・頼れる親族がいないと利用できない
FEE |
/ 家族信託の料金体系 |
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総費用の目安:信託する財産額の1~3%(ただし、30万円以上)
総費用 = 信託契約書作成費用 + 登記申請費用 + 【実費】
信託契約書の作成費用
信託する財産の評価額 | 作成費用 |
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5000万円以下 | 1.0%(ただし30万円以上) |
5000万円超~1億円以下 | 0.7%+10万 |
1億円超~3億円以下 | 0.5%+30万 |
登記申請費用 所有権移転登記および信託登記 8万円
信託目録登記 10万円
【実費】
公証人手数料(対象となる財産額により、1~4万円)
登録免許税 土地 固定資産税評価額の0.3% 家屋 固定資産税評価額の0.4%
[例] 信託財産:土地2000万円 家1000万円 現金500万円 の場合
契約書作成費用35万円 登記費用18万円 登録免許税11万円 公証人2万9000円
総費用: 66万9000円
NEWS |
/ お知らせ |
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